▽ 利用の手続き
●お住まいの保健福祉センターにてご相談ください。利用開始に当たりサービス等利用計画が必要です。
→こちらからこのページの下にある各地区の相談窓口リストご確認ください。
☆ 通所決定の通知は1週間程度おまちいただく場合があります。
▽ 利用対象者
●知的、身体、精神の障害がある方など。
▽ 通所曜日と時間
●月曜日~金曜日 9:30~16:00
土曜日(月2回) 9:30~12:00
休日:日曜、祝日、夏季、冬季休暇
▶ 平日 | ||
9:30~9:40 | 10分 | 朝礼 |
9:40~12:00 | 140分 | 作業 |
12:00~12:50 | 50分 | 休憩 |
12:50~14:10 | 80分 | 作業 |
14:10~14:20 | 10分 | 休憩 |
14:20~15:50 | 90分 | 作業 |
15:50~16:00 | 10分 | 終礼 |
▶ 土曜日 | ||
9:30~9:40 | 10分 | 朝礼 |
9:40~11:50 | 130分 | 作業 |
11:50~12:00 | 10分 | 終礼 |
▽ 訓練による工賃額
●下請け作業、施設外作業(清掃等)、創作作業 、手作り市・バザー等、
上記生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として、生産活動に従事している利用者に支払います。
・施設内:時給120円(開始3か月間は100円)
・施設外:時給140円(開始3か月間は120円)
▽昼食について
●給食弁当(300円/食)もしくは各自お弁当をご用意ください。
▽サービス提供の概要事項
サービスの種類 | サービスの内容 |
作業訓練 (生産活動) |
生産活動の機会を提供します。
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生活支援 (相談及び援助) |
利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。 |
就労支援 (実習及び求職活動等の支援) |
公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定着の為の支援を行います。 |
事業所外支援 (欠席時援助等) |
常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化により、5日以上連続して利用がなかった場合は居宅を訪問して利用状況を確認し、月2回を限度として同意の上で支援を行います。 |
健康管理 | 医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。 |
サービスの種類 | サービスの内容 | 金額 |
作業訓練 (生産活動) |
生産活動を行う上でかかる費用で、負担して頂くことが適当であるものに係る費用を頂きます。 | 実費 |
生活支援 (日常生活上必要となる諸経費) |
利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に要する費用で、負担して頂くことが適当であるものに関わる費用をいただきます。 | 実費 |
生活支援 (社会生活上の便宜の供与等) |
日常生活に必要な行政機関等への手続き等及びについて、利用者または家族が行うことが困難な場合、利用者の同意を得て代行します。 | 実費 |
就労支援 (就労に向けての支援に必要な諸経費) |
日常生活に必要な行政機関等への手続き等及びについて、利用者または家族が行うことが困難な場合、利用者の同意を得て代行します。 | 実費 |
食事提供サービス | 希望により食事の提供をします。栄養士の立てる献立表に基づく栄養バランスに配慮した食事を提供します。 | 300 円 /食 |
施設外食事 | 希望により施設外での食事等を購入し提供します。 | 実費 |
健康診断 | 希望により年1回、定期健康診断のため通院をします。 | 実費 |
地域活動 | 希望により地域活動に参加し、行う上でかかる費用が、負担して頂くことに適当であるものに係る費用を頂きます。 | 実費 |
行事活動 | 希望により行事活動などの参加をし、行う上でかかる費用を頂きます。 | 実費 |
積立金 | 希望により行事活動などに要する費用を積み立てます。 | 300 円 /月 |
その他 |
|
実費 |
全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス管理責任者が作成し、利用者の同意をいただきます。尚「個別支援計画」の写しは利用者に交付いたします。
▽利用料金
⑴ 訓練等給付費対象サービス内容の料金
訓練等給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)のうち 9 割が訓練等給付費の給付対象となります。事業者が訓練等給付費等の給付を市町から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の 1 割の額を事業者にお支払いただきます。(定率負担または利用者負担額といいます)
なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
⑵ 訓練等給付費対象外サービス内容の料金
上記「5.サービス提供の内容(2)訓練等給付費対象外サービス内容」の項目をご参照ください。
⑶ サービス利用の取消料金
利用者がサービス利用の取消(キャンセル)をする場合は、利用予定日当日9時までに当事業所までお申し出ください。申し出のない場合、サービス予定日にキャンセル出来ない実費として必要な経費があれば、キャンセル料として実費相当額を負担して頂く場合があります。
⑷ 利用料金のお支払方法
前記(1)(2)(3)の料金は1ヶ月ごとに計算し、翌月15日までにご請求しますので、請求月の末日までに以下の方法でお支払いください。
▽利用者の記録及び情報の管理等
⑴ 事業者は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。)
※閲覧、複写ができる窓口業務時間は、平日の9時から17時です。
⑵ 利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。但し、サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町及び関係機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意(「個人情報使用同意書」による)に基づき情報提供を致します。
▽緊急時の対応
⑴ サービス提供中に事故が発生した場合においては、直ちにサービスの提供を中断し、適切な対処をします。
①救急の場合、現地より救急車の要請(119への連絡)をします。
②現場担当者が事業所所属長(管理者)へ連絡し、現状報告をします。
③連絡を受けた事業所所属長は緊急支持をし、外出先の場合は管理者が現地へ出向いて対応します。
④事業所よりご家族へ連絡をします。
⑵ 利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに医療機関への連絡等を行います。
▽ 下記のリンクから施設の利用に関する重要事項についてPDFデータにて確認していただけます。
↓
重要事項説明書(PDFデータ)
▽ 要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口連絡先
当事業所ご利用相談窓口 | 電話番号 | FAX |
窓口担当者:上田 哲也 苦情解決責任者:上田 哲也 ご利用時間:9:00~ 17:00 |
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京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 | 電話番号 | FAX |
旧・京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 現在・京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町 394YJK ビル 3 階 |
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京都府社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会 | 電話番号 | FAX |
京都市中京区竹屋町通烏丸東入ル清水町375 京都府立総合社会福祉会館(ハートピア京都)5F |
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名称 |
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北 |
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上京 |
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左京 |
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中京 |
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東山 |
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山科 |
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下京 |
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南 |
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右京 |
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西京 |
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洛西 |
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伏見 |
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深草 |
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醍醐 |
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京北 保健福祉第1 |
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京北 保健福祉第2 |
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虐待防止に関する相談窓口 |
要望・苦情等申立先の当事業所ご利用相談窓口と同上 |